取り消し、変更、紛失規定

航空券の変更
航空券のご購入後、航空便、日付、クラスを変更したい場合できる限りの対応をいたします。別途、変更手数料などが発生する場合がございます。
また、航空会社の都合によるフライトの取消や遅延、同クラス座席のオーバーブックなど可能な限り次の航空便又は他のフライトに変更いたします。

航空券の取消
航空券の取り消し(払い戻し)について
航空会社あるいはお客様の都合により、有効期間内に一部又は全部の航空区間を利用できない場合は有効期間以内に取り消すことができます。未使用の航空券あるいは未利用部分の「搭乗控え」と「旅客控え」が必要となります。航空券の取消手続きは発券場所、航空便出発地もしくは旅行の到着地おける航空会社あるいはその販売代理者の営業所となります。払い戻しは航空券に記載された旅客本人又は航空券の購入者にしか返金できません。

お客様都合による取り消しの場合は、航空券のほかにお客様本人の身分証明証が必要となります。取り消し規定は以下の内容となります。
    ・発券を確認した後に航空券を取消す場合、航空会社の取消および変更規定に従って取り扱います(詳細についてはご予約時の変更 取消規定をご参照ください)。
    ・乗継、往復航空券を取消す場合、第一項の規定に従って取り扱います。
    ・幼児運賃の航空券の場合は取消料を免除されます。
    ・オープン航空券の場合は有効期限内に航空券の購入場所で取消手続が必要です。
    ・乗継地で旅行をやめた場合、当該航空便の未利用分の払い戻しはできません。

航空会社によるフライトの取消、遅延、航空区間の変更又はオーバーブックによる取り消しの場合、取り消し規定は以下の内容となります。
・始発地の場合は代金の全額が返金されます。
・乗継地の場合は、未利用区間の代金全額が返金されます。
・取消料は請求されません。

お客様の体調不良により航空券の取消をした場合
・医療機関の証明書類を提示する必要があります。
・出発地の場合は代金の全額が返金されます。
・乗継地の場合は、未利用区間の代金全額が返金されます。
・取消料は請求されません。

罹病旅客(水疱瘡の同行者が航空券の取消を要求した場合、航空券取消第一項の規定に従います。
 
航空券の紛失について
<航空券を紛失した場合>
書面にて航空会社あるいは販売代理者に紛失届を提出しなければなりません。
紛失届を提出する前に、既に他人に不正に利用又はキャンセルされた場合、航空会社は責任を負いかねます。定期航空券を紛失した場合、ご利用の航空便定刻の1時間前までに航空会社に証明書類を提示した後、航空会社は同一行程の航空券を再発行することができます。
再発行の航空券は取消できません。
<不定期航空券を紛失した場合>
速やかに航空券を購入した業者に紛失届を提出いただき、当該業者は速やかに関係航空会社に連絡をいたします。
航空券が既に他人に不正に利用又はキャンセルされていないことを確認いただいた後、航空券の有効期限内かつ30日以内に払戻手続きを行ってください。

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