2006年9月1日から、各地からチベット行きの片道及び往復航空券を販売開始いたしました。
発券の規定のご案内
1. 中国人(大陸公民)、香港-マカオに在住の中国人は有効な証明書類をもって直接航空券をご購入いただけます。
2. 日本などの外国籍、台湾同胞(台湾に在住の中国人)及び海外在住のチベット族の場合はラサあるいは樟木の入出国管理所から発行された入国許可証(捺印)が必要となります。
3.中国国内にいる外国人、台湾同胞(台湾に在住の中国人)は「チベットへの招聘状」原本(コピーは無効)を提出しなければなりません
航空券発券後に、招聘状の原本に「航空券購入済み」の印鑑(印鑑は各販売者が制作するもの)及び会社の印鑑を捺印いたします。また、航空券の購入日及び便名を記入した上で、そのコピーを航空券購入伝票に添付いたします。
4.「チベット招聘状」の発行機関
a) チベット自治区党委統戦部
b) チベット自治区人民政府外事弁公室
c) チベット自治区旅遊局
d) チベット自治区経貿委
e) チベット自治区登山協会
5.チベットで就学している外国籍留学生は、外国人居留証と学生証で航空券をご購入できます。ただし、学生証を提示する時に就学ビザ又は外国人臨時居留証の提示が必要となります。
6.外国籍の個人客がチベットに訪問する場合、全て旅行会社の団体に参加しなければなりません。団体を手配する旅行会社は海外観光客の入国観光業務の経営が許可されていいる1、2類の旅行社でなければなりません。
7.米国駐成都総領事館の方がチベットに訪問する場合、チベット自治区人民政府外事弁による審査、承認を受けなければなりません。
8.航空券の発券はご予約と同時となります。
9.航空券はペーパーチケット(紙)で発券しなければなりません。Eチケット(電子チケット)では発券できません。
10.航空券の変更・取消は発券した会社にてお取り扱いします。

